自宅から出た火が、隣の家に燃え移ってしまった!
自宅から火災が発生したとき、近隣の家や建物に燃え移ってしまうことは少なくありません。そうすると家族や自宅の心配はもちろんですが、別の心配事も大きくなってきます。
類焼被害を受けた隣家に対する賠償金や補修費用が賄えるか、類焼家屋に対しても火災保険の保険金が下りるのかどうか、などです。
しかし出火に際して自分に特段の落ち度がない場合は、民法709条の失火責任法によって賠償責任を免れることができますので、安心してください。
失火責任法は、木造家屋が大多数であった明治32年に定められた法律で、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス」との原文が示すように、「過失による失火の場合は、損害賠償の責任はない」とするものです。
火災の出火原因のなかには、小さな子どもによる事故、ガス漏れや漏電、落雷などの自然災害、放火、といった防ぐことが難しい原因も多くあります。
そのためこれらの失火に際しては、罪に問われたり損害賠償の責任を負ったりすることのないよう、法律で保護されているのです。
免責が認められない重過失による失火
失火責任法の免責事由ですが、出火原因が重大な過失によるものである場合は当然ながら該当しません。
たとえば、電熱器を布団の中に長時間入れておいた、寝たばこの不始末、揚げ物の途中で火元から離れた間に油に引火してしまった、といったことが原因の火災は「少し注意を払えば防げた」現象として、裁判で重過失と見なされた判例があります。日常生活の何気ない行為ですが、これらの過失について言い訳することは難しいでしょう。
もちろん故意によるものや、出火の可能性が高い危険な行為を日頃から繰り返して、再三の注意指導にも関わらず改善しなかった事実がある場合は、賠償責任を問われることになります。
火災保険では故意によるものを除く重過失も補償の範囲に含まれるものが多いですが、「自分だけは大丈夫」という軽い気持ちで火を扱うことは厳に慎みたいものです。
ご近所も安心の類焼損害補償特約
ここまで説明した通り、通常の失火で法的な賠償責任や義務が課されることはまずありません。しかし、自宅の火災が原因で近隣に損害を与えてしまった後も同じ場所に住み続けるのは、現実問題としては難しいものです。
対人関係が以前と同じではなくなってしまうおそれもあり、常識的な人ほど肩身の狭い思いをしてしまいます。
そういった万が一の場合の備えとして、基本の補償以外に、近隣への類焼・延焼までをカバーする特約を付けることをオススメします。
近隣住宅が必ずしも火災保険に加入しているとは限りませんし、保険金だけでは補修費用が不足する場合もあります。その際に類焼損害補償特約に入っていれば、不足分を補償できるだけでなく、お詫びの気持ちを表わすこともできます。
隣家との距離が狭い過密な住宅地が多い日本では、類焼を想定した火災保険特約は、近隣だけでなく自分を守る保険であるとも言えるかもしれません。
いつ、どんなきっかけで起こるか分からないのが火災の本質です。たとえ失火であっても、自分や家族の生命、財産を脅かすだけでなく、周囲の人々にも同じ影響を及ぼす可能性があり、ときには関わった人の人生を変えてしまうことすらあり得ます。
このことを改めて認識し直すと、火災保険の補償範囲を広げて加入しておくことの意義は大きいのではないでしょうか。